先発医薬品処方の特別料金発生について
令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変更になります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合は特別な料金が徴収されます。(厚生労働省通知)
(※先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金が徴収されます。端数処理の関係等で4分の1ちょうどにならない場合もあります。)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合は特別な料金が徴収されます。(厚生労働省通知)
(※先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金が徴収されます。端数処理の関係等で4分の1ちょうどにならない場合もあります。)